2025年03月07日
令和6年10月に児童手当制度改正がされ対象が広がりました。まだ申請がお済みでない方は、期日までに手続きすると、令和6年10月分に遡って受給できます。
■次のいずれかに該当する方は、制度改正により新たに申請が必要です
・高校生年代以上の子どもだけを養育している方
・過去(令和6年9月以前)所得制限により、現在児童手当を受給していない方
・児童手当を受給中で、大学生年代(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子どもを含めて、3人以上の子どもを養育している方
■最終提出期限:令和7年3月31日(必着)
※4月1日以降は申請月の翌月からの支給となります
※公務員の方は、勤務先で申請してください
■申請先:韮崎市こども子育て課子育て支援担当(市役所1階)
電話0551-22-1115(直通)
■詳細はこちらから